海外人材の特徴
海外人材のレベルと在留資格
外国人が日本で就労するためには、日本で就労するための在留資格(就労ビザ)が必要です。
弊社が取り扱う人材は下記3つのカテゴリーに分類することができます。下表にはそれぞれの特徴が記してあります。左から右に行くにつれて見習い~技術者レベルへと上がっていくイメージです。
応募者の年齢層は18歳~30代前半ぐらいまでです。
1.技能実習生(在留資格:技能実習)
2.特定技能外国人(在留資格:特定技能)
3.海外高度人材(在留資格:技術・人文知識・国際業務)
それぞれの特徴と比較
技能実習生
「技能実習」(正式名称:外国人技能実習制度)とは、アジア開発途上国の青壮年を日本に受け入れ、日本の技術を移転しようという国際貢献を目的に作られた制度です。
そのため、在留期限が3年間(最長5年間)と決められており、基本的には「技能実習」を終えた技能実習生は母国に帰国しなければなりません。ただし、「技能実習」を修了した技能実習生は、「特定技能」に切り替え、そのまま日本に滞在することが可能です。
技能実習生の一番の特徴は、原則3年間は転職ができないことです。
特定技能外国人
「特定技能」は、2019年4月に施行された法律で、日本の人材不足を外国人労働者で補うためにできた新しい制度です。
一定のしばりはありますが、「技能実習」に比べると就労目的で日本人と同様に働いてもらうことができ、行政手続きや管理もそこまで複雑ではありません。しかし反面、同一職種なら転職も自分の意志で可能という自由さがあります。
在留期限は、最長5年ですが、一定の要件を満たせばさらに無期限*に延長できる業種もあります(現在、建設業、造船・舶用業のみ)。
「特定技能」の在留資格を得るには、日本語試験(日本語検定4級相当)及び業種別の技能評価試験に合格するか、あるいは「技能実習」から切り替えるという方法があります。「技能実習」と合わせれば、最長10年間滞在可能です。現状では試験整備が進んでおらず、技能実習生を終えて特定技能外国人になるケースがほとんどです。
海外高度人材
海外高度人材とは、大学や高等専門学校を卒業した専門知識のある外国人が該当します。
「技能実習」や「特定技能」とは違い、日本人を雇用する場合とあまり変わりありません。煩雑な書類や管理も必要ありません。
在留期限に制限もなく、更新さえしていれば日本にずっと滞在ができます。しかし、海外高度人材は日本人と同様、自分の意志で自由に転職することが可能です。
また、単純作業をやらせる目的で使用してはならならず、例えばエンジニアなど専門的な知識を必要とした職種でなければなりません。
なお、インターンシップ制度を活用すれば、より確実なマッチングが可能となります。(別途詳細)
海外人材のマネージメントをトータルサポート
人材が不足している今日の日本では、外国人が貴重な戦力となります。ただ、外国人を雇用するには、様々なハードルがあります。
細かい制度や法律、煩雑な手続き、ビザ申請、文化や言葉の壁など、中々一筋縄ではいきません。また、外国人を雇うと、労働基準監督署や出入国在留管理局の目も厳しくなるので、労務管理や帳簿保管もきちんとしておく必要があります。
そこで、われわれが人材募集から面接、教育、書類関係、配属後の人材管理まで、きめ細やかなサポートをさせていただきます。企業様には安心して外国人を雇用できるよう、万全の体制で対応させて頂きます。